
現在、国内で所得税の確定申告・納税をしている人は800万人を超えているといわれています。また同時に、住宅ローンや医療費控除を利用して税金の還付を受けている人も800万人を超えています。また、年間の国内死亡者は80万人以上であり、そのうち相続税の課税を受けるのは約5万件、亡くなった方のおよそ6%が相続税の対象となっています。
最後に、相続税とも係わりのある不動産の税と控除についてみてみましょう。
図29平成8年度特別減税の概要

不動産・マイホームの税と控除
不動産やマイホームにかかる税金、つまり土地・建物の税金については、平成元年(’89)の土地基本法の「基本理念」に添って平成3年度税制改革で抜本的な措置が講じられました。
不動産を取り巻く情況では、昭和47〜48年ごろの土地ブームで地価が高騰した後、オイルショックにより長期不況が続きましたが、昭和60年代からのバブルによる地価高騰、そして長引く平成不況と、まさに大変動の推移をしてきました。
これらの背景には政府の土地政策、土地税制が大きくかかわっており、平成3年度税制改正では、?地価税の創設、?土地譲渡益課税の適正化、?三大都市圏の特定市の市街化区域内農地にかかる相続税および固定資産税の特例見直し、?特別土地保有税の全般的見直し、?土地の相続税評価の適正化と均衡化、?固定資産税評価の適正化と均衡化、などの土地資産税の強化が行われ、徐々に地価は下落し始めました。
しかし、地価は需給関係で決まるものであり、実態経済では土地流動化、すなわち土地売買に際しての税金計算が左右していることも事実です。
不動産取引は高額であり、金融機関の借入を伴う取引という性格上、税金という高コストを無視すると大変なこととなります。
マイホームを取得しようとするときにはいくつかの税金を負担しなければなりません。
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